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侮辱罪の厳罰化について

【侮辱罪の厳罰化について】

2020年にフジテレビと制作会社がリアリティ番組と称した上で出
演者に対するイメージが悪化する演出と動画での煽りをした事で、
扇動された視聴者が暴言をネット上で流してしまい、出演者が自
殺する事態になった事が発端ですが、

ネット上の誹謗中傷に対応する為に2022/7/7に侮辱罪が厳罰化
されました。



【侮辱罪と変更点】

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者
は、拘留又は科料に処する。

第231条 侮辱罪とは、刑法 第34章 名誉に対する罪の中でも、虚
偽や偏った思想からくる情報を元に不特定多数が閲覧できる場所
(ネット上等)で特定の個人や集団を誹謗中傷した者に対する刑罰
です。

今までは30日未満の拘留か1万円未満の科料でしたが、1年未満の
懲役か禁固、または30万未満の罰金か拘留若しくは科料と重くな
っており、公訴時効も1年から3年に伸びました。



【誹謗中傷とは】
誹謗とは他者へ悪口を言ったり罵ったりする行為を言い、中傷
根拠のない嘘や出鱈目を並べる行為の事を指しますが、現在は
二つを合わせて誹謗中傷と言う言葉として使っており、

虚偽、揶揄、愚弄、罵倒等の言葉の暴力の意味で使われています。


尚、前に【ネットに対する言論弾圧の流れについて】でも説明し
ていますが、

ありもしない嘘や偏向、改変、捏造した情報を元に罵倒する様な
書き込みは誹謗中傷ですが、根拠があり、ある程度確かな情報を
元にした批判や批評、感想は誹謗中傷ではありません。

また、根拠になり得ると信じた情報源が一般人が誤解する様な情
報であった場合も、誹謗中傷には該当しません。


都合の悪い情報を開示された事に対して誹謗中傷と言うレッテル
を張って誤魔化そうとする者や集団が存在している為、誹謗中傷
と言う言葉を使用している者や集団には注意が必要です。

都合の悪い事を隠す為の言論弾圧にも使用される様になっている
ので。



【名誉棄損について】
(名誉棄損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は
五十万円以下の罰金に処する。

 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによ
ってした場合でなければ、罰しない。

第230条 名誉棄損罪とは、刑法 第34章 名誉に対する罪の中でも
事実を元に不特定多数が閲覧できる場所(ネット上等)で個人や集
団の名誉を棄損した者に対する刑罰です。


第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実
に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める
場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった
ときは、これを罰しない。

 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至ってい
ない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実と
みなす。

 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であるこ
との証明があったときは、これを罰しない。

但し、上記の第230条の2の公共の利害に関する場合の特例である、
公共の利害に関わる事実、公益を図る目的、真実であるという証
明がある場合、名誉棄損にはなりません。


事実であっても犯罪行為にはならず他者、他企業を害しもしない
場合の情報公開は名誉棄損に該当する可能性がありますが、

対象が他者、他企業に対して精神的、物理的、金銭的に害をなす
行為をしている、被害を抑える為に情報公開をするという場合は
上記の例外に該当する為、名誉棄損にはなりません。


今回名誉棄損罪の事も上げているのは、誹謗中傷と言う言葉を使
って名誉棄損罪と侮辱罪を混同させた上で都合の悪い情報をネッ
ト上から排除させようとする者や集団が言論弾圧を仕掛ける事が
あるからです。

場合によっては弁護士を介して圧力をかけて来る事もあるので注
意が必要です。



【ネット上に情報を上げる時は気を付ける】
厳罰化したからという訳ではないですが、【ネットに対する言論
弾圧の流れについて
】でも説明している通り、

ネットは匿名では無いのと、2022年10月辺りにプロバイダ責任
制限法の改正が執行されることで理不尽だったり根拠不明な罵倒
は自分に刑罰として帰って来る事になるので、犯罪につながる様
な書き込みは止めた方が良いでしょう。

尚、ネット上にある情報はうのみにせず、真偽を確かめてから批
判や批評を書く様にして下さい。

書くときは根拠の情報、個人的な考えである事、情報源が不確か
な時は断言調は使わない等、書き方にも注意する様にして下さい、
批評や批判の上げ足を取られて誹謗中傷扱いされることがある
ので。

また、意図的に間違った情報を上げて誘導するネット対策企業が
存在したり、勘違いした者が内容と関係ない者の情報を上げてい
る事があるので、引っ掛けられて犯罪者にされない様にして下
さい。


因みに侮辱罪が適応される様な根拠のない罵倒や本当の意味での
誹謗中傷をし、他者から情報開示要求を介して告訴された場合、
損害賠償請求は数十万から百万を超えるので安易な書き込みは止
めましょう。

弁護士費用が掛かるほど請求額は上がります、SNSで特定する為
の開示要求を契約者が拒否した場合、裁判を経由して情報開示を
受けますが、その分裁判費用が掛かるので損害賠償請求の額が跳
ね上がります。



【弁護士事務所、警察やISP、サーバ管理者に求めるもの】
確かに安易に誹謗中傷をしている者がいるのは確かですが、書か
れている内容の正否、公益性があるかどうかは必ず確認する様に
してほしい。

世の中には他者に精神的、金銭的に被害を出す可能性のある行為
を行っているという都合の悪い情報を消させる為に、弁護士事務
所を使って不当な圧力をかけてくる企業や、

周囲を害している加害者であるのに、自分に都合の悪い事は記憶
を書き換えてなかったことにし、一般論や理想論を交えた屁理屈
で被害者面する者が存在しているので、

訴えてきている者が本当に被害者であるのか確実に調べてから行
動を起こす様にしないと、表現の自由を侵害する言論弾圧になり
かねない。



10月に情報開示請求がしやすくなるのもあって悪質な書き込みに
対する対処が早くなりますが、都合の悪い情報を隠す為の脅迫も
増える可能性があるので、上げ足を取られる様な書き方には気を
付けましょう。

PC関連でも複数の掲示板で既にネット対策業者が侮辱罪関連の記
事と消費者に対して捕まるという脅迫の書き込みを契約元の競業
企業の製品を使用している消費者にたいして行っているので。



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